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まもる介護タクシー

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重度障がい者等タクシー給付券申請方法

券各都道府県、各市自治体により障がい者、高齢者様などに外出時に利用できる福祉タクシー給付券が給付される場合がございます。

一度、各都道府県、各市町村の自治体に問合せてみて下さいませ。

ここでは大阪市を例に申請条件方法等をご説明致しますので、参考にして下さいませ。

※大阪市の場合、1冊32枚綴の給付券が、認定月にもよりますが、4月からの場合、年3冊まで給付が可能です。

1枚 500円の重度障がい者等タクシー給付券と

1枚2000円の重度障がい者等リフト付タクシー給付券がございます。

それぞれ、認定等級にて給付される券が異なります。

リフト付タクシー給付券は、介護福祉タクシーのみに使用可能です。

もう1つのタクシー給付券は一般タクシーにも使用可能です。

 

〓給付対象者〓

市営交通機関の〈介護人付無料乗車証>もしくは<単独用無料乗車証>の交付資格のある方が対象になります。

その上で、身体障害者手帳の交付を受けておられる方で第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2・3に該当する方、下肢4級~7級の複合により、下肢障がいの等級が3以上の方、1上肢の上肢機能2級以上の方

  1. 1下肢の移動機能3級以上の方。
    ただし、リフト付タクシーについては、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、脳原性の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券)
  2. 療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方(タクシー給付券)
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方(タクシー給付券)
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けている方(タクシー給付券>

 

手続きの手順

障がい者手帳もしくは療育手帳を持参され、お住まいの区の保険福祉センター福祉業務担当に申請して下さい。

この場合、バス・電車などの交通機関の無料乗車証、敬老優待乗車証とタクシー給付券の併給はできませんので、すでに乗車証の交付を受けている方は返却していただく必要がありますので所有の乗車証も必ず持参されて下さいませ。

 

 

大阪市重度障がい者等タクシー給付券申請詳細

重度障がい者等タクシー料金給付事業交付申請書

大阪市の申請書の〈PDF番> 詳細はこちら

大阪市の申請書の〈word番> 詳細はこちら

大阪市各区役所の保健福祉センター福祉業務担当

全24区の概要の詳細はこちら

重度障がい者等タクシー給付券、1冊〈32枚綴>で交付月により、年3冊までの給付が可能です。

   見本詳細はこちら

 

 

各自治体発行の実際の給付券の見本

大阪市重度障がい者等リフト付タクシー給付券見本

松原市福祉タクシー助成券2種類見本です。

堺市福祉タクシー利用券見本です。

羽曳野市リフト付き福祉タクシー利用券見本です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市 松原市 八尾市の給付券見本写真です。

大阪府自治体における福祉タクシー利用券の概要

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